当院を初めて受診した日~当院での直近の診察の期間で、労務不能であったと医師が認める期間のことです。ただし、以下についてご留意ください。
(1)当院を受診する前から休職していた場合でも、労務不能期間として申請できるのは当院を初めて受診された日以降の期間に限ります。
(2)傷病手当金を申請するためには月に1回以上の診察が必要です。申請書の「主治医記載欄」には診察日を記載する必要があるため、診察を受けていない月については申請することができません。
(3)翌月末まで休職することが決まっていたとしても、未来の休職期間についてあらかじめ申請することはできません。
【例】
初診日が2024年1月4日
直近の診察日が2024年3月28日
労務不能期間として記載できるのは【2024年1月4日~2024年1月31日】および【2024年3月1日~2024年3月28日】です。
2月は一度も受診していないため労務不能だったかどうかを判断できず、書類の作成はできません。